国民健康保険資格喪失後の受診による医療費返還請求(不当利得請求)について


ページ番号1019821  更新日 令和5年12月12日


他の健康保険に加入した後に、武蔵村山市の国民健康保険を使用した場合

武蔵村山市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。

[画像]武蔵村山市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになる例示(95.2KB)

医療機関等を受診する際に使用できる保険は、受診日に加入している健康保険となります。

他の健康保険に加入した後で、新しい保険証が届いていない等の理由により国民健康保険で医療機関等を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費(受診者の自己負担額3割(もしくは2割)を除いた7割(もしくは8割))を返還していただくことになります。

医療費の返還をしないとどうなるの?

返還金は公債権として扱われるため、お支払いがない場合は、督促及び催告が行われます。

必ず、放置せずに保険年金課へご連絡ください。

お支払い後のお手続き

お支払いいただいた返還金は、受診日に加入している健康保険へ請求できます。ただし、診療日の翌日から起算し2年を経過した場合は、時効となり請求ができない可能性がございます。

返還金をお支払いいただいた後(領収書は大切に保管してください)、市役所からご自宅へ「診療報酬明細書」が郵送されます。

領収書及び「診療報酬明細書」を合わせて、受診日に加入している健康保険へ請求のお手続きをしてください。


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市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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