特定疾病療養受療証について


ページ番号1014583  更新日 令和4年3月11日


特定疾病療養受療証について

特定疾病療養受療証とは

 長期に療養を要する病気で人工透析を実施している慢性腎不全など、厚生労働大臣の指定する特定疾病にかかっているかたが、交付を受けることができる証です。証を国民健康保険証とあわせて医療機関等に提示することで、特定疾病の自己負担額がひとつの医療機関等につき月額1万円(※上位所得者は2万円)までとなります。

※上位所得者とは、70歳未満で年間所得600万円超のかた(高額療養費の自己負担限度額の所得区分がア及びイのかた)。

 

 厚生労働大臣の指定する特定疾病

 

 交付申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、国民健康保険資格を取得する前に社会保険等から交付された特定疾病療養受療証等)
  3. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  4. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)

 

 特定疾病にかかっているかた本人以外でも申請できますが、住民票上の同一世帯員以外のかたが申請する場合は、本人の委任状が必要となります。

 なお、郵送で申請することもできます。その場合は、申請書に必要事項をご記入のうえ、上記書類の写し(ただし、マイナンバー確認書類の写しは除く。)を添付して、市役所保険年金課まで郵送してください。申請受付後、証をご自宅へ送付します。

 


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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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