特別療養環境室料(差額ベッド料)について


ページ番号1010381  更新日 平成31年4月18日


特別療養環境室(差額ベッド室)制度とは

 一般的に差額ベッドと言われているものは、国・厚生労働省においては正式には「特別療養環境室」と呼び、入院環境の向上を図り、入院患者がより快適な入院生活を送れるように設置された病室としています。基本的に患者の希望により選ぶ病室で、健康保険が適用される入院料とは別に料金がかかり、全額患者の自己負担となります。

特別療養環境室(差額ベッド室)の要件

 厚生労働省の通知により、特別療養環境室(差額ベッド室)は、療養環境について、以下の4つの要件を満たさなければならないことになっています。

1 病室の病床数(ベッド数)は4床以下であること。
2 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
3 病床ごとのプライバシーを確保するための設備を備えていること。
4 少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人の証明」、「小机等及び椅子」の設備があること。

特別療養環境室(差額ベッド室)への入院について

 特別療養環境室(差額ベッド室)に入院するには、患者本人の希望により、病院から特別療養環境室(差額ベッド室)の設備、構造、料金等について説明を受け、同意書にサインが必要となります。

病院側が料金を求めてはならない場合

 厚生労働省通知では以下の場合には、料金は請求してはならないと示されています。

1 同意書による確認が行われていない場合
2 患者の治療上の必要により特別療養環境室(差額ベッド室)に入院させる場合
3 病棟管理の必要性等から特別療養環境室(差額ベッド室)に入院させた場合であって、実質的に患者の選択
 によらない場合

特別療養環境室(差額ベッド室)についての通知

 詳細は、厚生労働省通知を参照ください。

(注)「療坦規則及び薬坦規則並びに療坦基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用
  療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月31日付保医発第
  0313003号(最終改定:平成30年3月5日付保医発第0305第6号))から特別療養環境室に関する部分を抜
  粋したものです。

東京都内の保険医療機関に関する特別療養環境室(差額ベッド室)についての御相談は

   関東信越厚生局東京事務所  電話03-6692-5119

   【御相談に関する留意点】
    ・医療機関と患者及び御家族とのトラブルについては、話し合いによる解決が原則となります。
    ・医療機関と患者との話し合いの場に立ち会うことはできません。
    ・他道府県所在の保険医療機関に関する御相談は、各道府県庁又は関東信越厚生局へお願いします。


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市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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