令和8年度から国民健康保険税率等が変わります


ページ番号1004815  更新日 令和8年4月27日


令和8年度から国民健康保険税率等が変わります

 国民健康保険は、都と市区町村が共同で運営しています。都は、財政運営の責任主体として、市区町村の保険給付に必要な費用を全額支払う役割を担っており、各市区町村の医療費水準や所得水準に応じた「標準保険税率」を提示しています。

 しかし、この「標準保険税率」をそのまま適用すると、被保険者の皆さんには急激な負担増となるため、影響に配慮しながら、国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)の率を下表のとおり改正しました。

1 基礎分

項目

改定前

改定後

*標準保険税率

所得割

6.94%

6.94%

7.83%

均等割

35,200円

35,200円

48,825円

限度額

660,000円

670,000円

2 後期支援金分

項目

改定前

改定後

*標準保険税率

所得割

2.21%

2.21%

2.97%

均等割

12,500円

12,500円

18,376円

限度額

260,000円

260,000円

3 介護納付金分

項目

改定前

改定後

*標準保険税率

所得割

1.76%

1.76%

2.53%

均等割

13,000円

13,000円

18,457円

限度額

170,000円

170,000円

4 子ども・子育て支援納付金分

項目

改定前    

改定後     

*標準保険税率  

所得割

0.31%

0.31%

均等割

1,800円

1,813円

18歳以上均等割

200円

241円

限度額

30,000円

*標準保険税率・・・都道府県が市区町村のあるべき保険税水準の「見える化」を図るため、全市区町村統一の算定基準で集めるべき相当額を算出し、保険税率に換算した参考値。

 また、災害等の特別な事情により、国保税の納付が困難なかたに対し、国保税の減免制度があります。納期限を過ぎると申請ができなくなりますので、早めに市役所保険年金課にご相談ください。

国民健康保険制度を維持するために

 国民健康保険の保険者である市は、必要な時に安心して医療を受けることができる制度を維持していくことが求められておりますが、その財政運営は、被保険者の高齢化に伴う医療費の増加などにより厳しい状況にあります。国保税を充てたうえで不足する費用については、市の一般会計からの繰入(決算補填を目的とする法定外繰入)で補っている状況です。

 この状況を改善するため、「国保財政健全化計画」に基づく具体的な取組(国保税率の改定など)により、一般会計からの繰入を削減・解消し、市の国保事業の安定・健全化を進めています。

医療費水準について

 本市は、医療費水準が令和5年度において都内26市町村中3位と高い状況にあります。データヘルス計画に基づき、効果的・効率的な保健事業を実施し、被保険者の健康増進を図り、医療費の適正化を図っていきます。

[画像]医療費の推移のグラフ(10.2KB)

関連情報


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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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