国保税の軽減・減免に関して


ページ番号1000188  更新日 令和6年6月5日


国保税の軽減に関して(申請の必要はありません)

世帯の収入が一定基準以下のとき

 国保税の算定では、前年中の所得が一定基準を下回った場合、国保税の均等割額に7割・5割・2割の軽減措置を設けています。これは、国保加入者の所得の申告に対して適用されるため、収入が全くない場合でも申告をしていただくようお願いいたします。申告がない場合は、軽減措置の適用は受けられませんのでご注意ください(申告の受付は、市役所1階の課税課窓口でも行っております。)。

軽減対象となる所得の基準

軽減割合

未就学児の軽減割合(注2)

世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき

7割

8.5割

世帯の総所得金額が43万円+29.5万円×世帯主を含む国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき

5割

7.5割

世帯の総所得金額が43万円+54.5万円×世帯主を含む国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき

2割

6割

 注1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるかた
 注2 未就学児の国保税の均等割額に関する軽減割合

未就学児の国保加入者がいるとき

 令和4年度から未就学児(注3)の国保加入者にかかる均等割額が5割軽減されます。「低所得世帯」の対象となる未就学児は、上表のとおり軽減されます。
 注3 令和7年3月31日時点で0歳から6歳の被保険者のかた(令和6年度については、平成30年4月2日以降生まれのかた)

国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満のかたが引き続き国保に加入するとき

国保税の軽減(7割・5割・2割軽減)を受けている世帯
後期高齢者医療制度に移行したことに伴う影響がないよう、世帯構成や収入等に変更がない場合は、従前と同様の国保税の軽減を受けることができます。

国保以外の健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療制度へ移行したことに伴って、その被扶養者が新たに国保に加入するとき(申請が必要です)

 後期高齢者医療制度が適用されることにより、新たに国保に加入することになる被扶養者(65歳から74歳までのかたに限る)に関しては、所得割が免除されるとともに、被保険者1人当たりにかかる均等割が国保の資格を取得した日の属する月から2年を経過するまでの期間の間について半額(基礎分35,200円から17,600円、後期支援金分12,500円から6,200円)になります。

国保税の減免(申請が必要です)

 災害等の特別な事情によってその世帯の資産及び能力を活用しても当該年度の国保税の納付が著しく困難な場合については、その状況を考慮した上で減免を受けられる場合があります。

 「特別な事情の例」

  1. 世帯主又は世帯員が疾病にかかり、又は負傷したことにより著しく収入が減少、もしくは医療費が大幅に増加したとき
  2. 世帯主が死亡又は地方税法に規定している障害者に該当したとき
  3. 失業、廃業等により世帯の収入が皆無又は著しく減少したことにより国保税の納付が困難なとき(世帯の収入、年齢、構成等が一定基準を下回った場合が対象であり、全てのかたが失業、廃業等により減免を受けられるわけではありません。)
  4. 火災、盗難などこれらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき

 納期がすでに到来している国保税に関しては減免の対象にはなりません。納期未到来分に関してのみ減免の対象となりますので、減免を希望される場合は納期限までに申請が必要です。

 

 令和元年度から令和6年度までの国民健康保険税に限り、世帯に国民健康保険の18歳未満の被保険者が2人以上いる場合であって、世帯の前年の総所得が200万円以下の場合に2子目(18歳未満の子のうち2番目に年長である子をいいます。)にかかる国民健康保険税の均等割を半額に、3子目以降にかかる均等割が全額免除されます(以下、多子世帯の減免といいます。)。なお、対象となる世帯には該当年度の8月以降に文書でお知らせしますので、同封の申請書に必要事項を記載の上、ご案内文書に記載の申請期限までにご申請くださるようお願いいたします。

(多子世帯の減免の条件)

  1. 低所得者に対する国民健康保険税の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯については、当該軽減との差額を減免します。
  2. 減免の適用を受けている国民健康保険の被保険者の子どもが18歳に到達し、世帯内に18歳未満の子どもが2人未満となった場合は、18歳に到達した月分までの保険税を減免の対象とし、翌月以降は対象外となります。
  3. 18歳未満であっても納税義務者およびその配偶者については、減免の対象外となります。
  4. 18歳未満の子どもが2人以上いる世帯であっても、他の健康保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合は他の健康保険の資格を有した月の前月までが減免の対象となります。なお、年度内に再度国民健康保険の資格を取得し、減免の条件を満たしている場合は、再度申請する必要はなく減免の適用がされます。

 (減免額算出例)

  1. 2子世帯(15歳,10歳)で低所得者に対する軽減(7・5・2割軽減)のない世帯の2子全員が、令和6年4月から令和7年3月までの12か月加入の場合減免額は、年間で23,800円となります。
  2. 3子世帯(15歳,10歳,7歳)で低所得者に対する5割軽減を受けている世帯の3子全員が、令和6年4月から令和7年3月までの12か月加入の場合減免額は、年間で23,800円となります。

所得がないかたも申告を

 国保税は市・都民税と同じく加入者みなさまの申告に基づき算定をしています。そのため、年金受給のかた及び給与収入のあるかたで事業所から市への報告があるかた以外は、税務署で確定申告するか市役所課税課において住民税の申告をしていただく必要があります。
 所得の低いかたに対しては、高額療養費等の申請や国保税の軽減措置を設けていますので、所得の多少にかかわらず申告をしてください(申告がないと軽減の適用や給付にも制限がかかる場合があります。)。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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