国民健康保険税(国保税)


ページ番号1000186  更新日 令和6年5月31日


国民健康保険税とは

 国民健康保険(以下「国保」といいます)は、国保加入者の皆さまに納めていただく国民健康保険税(以下「国保税」といいます)を主たる財源としています。お医者さんにかかったときや子どもが生まれたときなどの給付の財源となっています。いつでも安心してお医者さんにかかることができるよう、国保税は納期までにしっかりと納めましょう(納期限を過ぎると延滞金が加算されますので、ご注意ください)。

 国保税は、届け出をした日ではなく、国保の資格を取得した日をもって課税されます。資格を取得した日とは、転入、出生、社会保険離脱、扶養の喪失など他の健康保険の資格を喪失した日のことです。そのため、加入の届け出が遅れると、国保の資格を取得した日に遡って国保税が発生することになりますので、届け出はお早めにお願いします。

 国保税の納税義務者は住民基本台帳上の世帯主になります。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯の中に国保加入者がいるときは、納税義務者は世帯主となります。

 年度の途中で国保の資格を喪失したとき(社会保険加入、世帯主の変更など)は、喪失した月の前月までの国保税を再計算して世帯主に通知します。

国民健康保険税の算定方法

 国保税の計算方法には〈基礎分〉〈後期支援金分〉〈介護納付金分〉の3項目があり、それぞれを世帯で計算して一年間の国保税を算出します。

 令和6年度の税率等は、以下のとおりです。

〈基礎分〉(1)と(2)を合計して算出(100円未満切り捨て)

(1)所得割

前年中の所得から基礎控除分43万円【注】を差し引いた額の6.75%

(2)均等割

加入者1人あたり35,200円

 課税限度額650,000円
【注】
 基礎控除については、前年の合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

〈後期支援金分〉(3)と(4)を合計して算出します(100円未満切り捨て)

(3)所得割

前年中の所得から基礎控除分43万円【注】を差し引いた額の1.81%

(4)均等割

加入者1人あたり12,500円

 課税限度額240,000円
【注】
 基礎控除については、前年の合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

〈介護納付金分〉(5)と(6)を合計して算出します(100円未満切り捨て)

(5)所得割

第2号被保険者の前年中の所得から基礎控除分43万円【注】を差し引いた額の1.76%

(6)均等割

第2号被保険者の加入者1人あたり13,000円

 課税限度額170,000円
【注】
 基礎控除については、前年の合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。
 介護分については、40歳から64歳までのかた(介護保険第2号被保険者のかたのみ)が対象となります。
 年度内途中において40歳になる場合、該当月をもって国保税の再計算を行い、改めて通知しますので、納税通知書が年度内に2回届く場合があります。

国保税の計算の仕方

≪計算例≫
世帯構成 世帯主(41歳)、妻(39歳)、子(10歳)、子(8歳)
前年の所得 400万円(営業所得のみ)

 (基礎分)
(1)所得割額 (400万円-43万円)×6.75%=240,975円
(2)均等割額 35,200円(1人当たり)×4人=140,800円
(1)+(2)=381,775円から年税額=381,700円(100円未満切り捨て)

(後期支援金分)
(3)所得割額 (400万円-43万円)×1.81%=64,617円
(4)均等割額 12,500円(1人当たり)×4人=50,000円
(3)+(4)=114,617円から年税額=114,600円(100円未満切り捨て)

(介護納付金分)
(5)所得割額 (400万円-43万円)×1.76%=62,832円                 
(6)均等割額 13,000円(1人当たり)×1人(40歳以上のみ)=13,000円
(5)+(6)=75,832円から年税額=75,800円(100円未満切り捨て)

(基礎分)381,700円+(後期支援金分)114,600円+(介護納付金分)75,800円=年税額572,100円となります。

「更正」と記載された納税通知書を受け取ったかたへ

 既に納税通知書が送付されている世帯に対して、下記T及びUの(1)から(11)までのいずれかの理由(転入等で加入)により、一度決定した国保税に変更が生じた場合、納税通知書を「更正」として、改めて世帯主に送付しております。 
 なお、「更正」の記載につきましては、納税通知書の1ページ目(納税義務者の住所・氏名等が記載されている欄)にございます。

T 国保税が増額となる場合
 (1) 転入で国保に加入したかたや、申告していなかったかたなどの所得が判明した場合【注1】
 (2) 世帯内の国保加入者の人数が増えた場合(転入、出生、社会保険離脱など)
 (3) 国保税を計算する基礎となる年金や給与等の所得が増額した場合【注2】 
 (4) 納税通知書が届いた前月に、40歳に到達した人がいる場合【注3】
 (5) 世帯主が変更され、新しく世帯主となる場合
 (6) その他特別な事情による場合
【注1】 転入等により、武蔵村山市で前年中の所得の把握ができないかたについては、所得確認できるまでの間、所得を「0円」とみなし、基準の金額のみで計算された納税通知書が届きます。また、正確な所得が判明し次第、国保税を再計算し、納税通知書を「更正」として、改めて世帯主に送付しております。
【注2】 過去の年金受給額に変更があった場合、それに伴い国保税の金額が過去3年度分遡り増額される場合があります。
【注3】 40歳に到達した人は、到達した月をもって、介護第2号被保険者(40歳から64歳まで)に該当になり、介護保険料の負担相当分がその月より課税され、国保税が増額されます。

U 国保税が減額となる場合
 (7) 世帯内の国保加入者の人数が減った場合(転出、死亡、社会保険加入等)
 (8) 今まで世帯主であったかたが、世帯主の資格を喪失した場合
 (9) 世帯主(又は世帯員)のかたが、75歳に到達し、国保加入者が世帯で一人になる場合
 (10) 国保税を算定する基礎となる所得が減額された場合(申告等により、所得が判明した場合を含む)【注4】
 (11) その他特別な事由による場合
【注4】 課税の対象となる所得(給与所得、営業所得、年金収入など)が減少した場合が、(10)に該当する条件となります。市・都民税では対象となる各種所得控除(扶養控除、医療費控除など)の金額の変更による国保税の減額はありません。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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