一部負担金の徴収猶予及び減免について


ページ番号1000184  更新日 平成28年2月20日


一部負担金の徴収猶予及び減免について(申請が必要)

   災害等の特別な事情により、医療機関等で負担いただく一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により、6か月以内の徴収猶予、あるいは、3か月以内の減免が認められる場合があります。次の事由に該当する方は、市役所保険年金課(内線134)へご相談ください。

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 盗難により資産に重大な損害を受けたとき。
  3. 事業又は業務の運営上において、重大な損害を受けたとき。
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  5. 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  6. その他前各号に掲げる理由に類する事由があったとき。

市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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