給付が制限されるとき


ページ番号1000181  更新日 平成28年2月20日


保険証が使えないとき

病気とみなされないとき

 健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・正常な妊娠・出産・軽度のわきが・しみ・美容整形・経済的な理由による妊娠中絶 など
 また、診断書等の発行手数料についても、対象とはなりません

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけがの場合(雇用主が負担すべきものです)

国保の給付が制限されるとき

 国保は被保険者からの国保税を財源としています。そのため、必要のない疾病や負傷に対して給付を行うことは、国保税を納めている他の被保険者との関係から見て不公平であるという観点から、以下の様な場合については国保の給付に制限を設けています。

交通事故にあったとき(第三者行為)

 交通事故など第三者から傷病を受けたときの医療費は、原則加害者のかたが負担するべきものです。しかし、弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、一時的に国保での診療を受けることができます。その際には必ず保険年金課に連絡してください。加害者のかたからすでに治療費を受け取った場合や、示談を済ませている場合に関しては一時的にも国保が使えなくなりますので、示談等の前に必ずご連絡ください。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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