高齢受給者証(70歳から74歳までのかた)


ページ番号1000172  更新日 令和6年5月31日


国民健康保険高齢受給者証の交付について

   国民健康保険(以下「国保」という。)加入者で70歳以上のかたには、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)とは別に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という。)を交付しています。医療機関等で受診される場合には、必ず保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。医療機関等に提示しなかった場合は、本来の負担割合で医療を受けられないことがあります。

 また、マイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるとともに、高齢受給者証を兼ねることになり、高齢受給者証の提示が不要となります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要となりますので、以下の「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」をご参照ください。

高齢受給者証の有効開始日及び有効期限について

誕生日 1日

誕生日 2日から31日まで

70歳以上の国保加入者における医療費の負担割合について

 70歳以上の国保加入者の負担割合は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合となります。
 負担割合は、前年の所得を基準として、毎年8月1日に更新されます。また、年度の途中であっても、判定の基準となる所得に変更等があった場合や、世帯人員に異動があった場合には、負担割合が再判定されます。

高齢受給者証の一部負担金の負担割合の判定について

(注)現役並み所得者とは、同一世帯内に、70歳以上で住民税課税標準額が145万円以上の国保加入者がいるかたです。

なお、平成27年1月2日以後に70歳になった国保加入者がいる世帯については、Aに該当する場合であっても、70歳以上の国保加入者における旧ただし書き所得(総所得金額から基礎控除額を引いた金額)の合計額が210万円以下である場合は、負担割合が2割となります(申請不要)。

 負担割合が3割となったかたでも、下記の1から3までのいずれかに該当する世帯は、負担割合が2割に変更となります。

負担割合が変更となる世帯の状況

  1. 70歳以上の国保加入者が1人のみ
    判定の基準となる収入額(注):世帯の収入合計額が、383万円未満
  2. 70歳以上の国保加入者が2人以上
    判定の基準となる収入額(注):世帯の収入合計額が、520万円未満
  3. 70歳以上の国保加入者が1人と、国保から後期高齢者医療制度に移行したかたが1人以上
    判定の基準となる収入額(注):世帯の収入合計額が、520万円未満

(注)収入額とは、前年(1月から7月までは前々年)における総収入であり、必要経費や各種控除額を引く前の金額です。

一部負担金の割合が2割から3割に変更になったかたへ

 高齢受給者証をお持ちのかたで、年度途中で負担割合が2割から3割へ変更となった場合は、負担割合が変更となったことを医療機関等へお伝えください。この場合、差額分について、医療機関等から請求されます。なお、変更前に医療機関等で受診していない場合は、医療機関への連絡は不要です。
 また、負担割合が変更となった場合、遡って差額分をお支払いただくこともありますので、ご了承ください。

国民健康保険高齢受給者証の再発行

 国民健康保険高齢受給者証を紛失又は汚損したとき、本人確認書類及びマイナンバーカード又は通知カードをご持参いただき、市民部保険年金課又は緑ヶ丘出張所で再発行ができます。

(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。

(注2)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「国民健康保険被保険者証等再交付申請書」をダウンロードいただき、太枠内の届出人情報等をご記入いただいたうえで、本人確認書類のコピーを添付し、市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。

(注3) 別世帯の方がお手続きされる場合は「代理人選任届(委任状)」を合わせてご提出ください。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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