不用となったごみ集積所の閉鎖措置について


ページ番号1016398  更新日 令和7年7月29日


ごみ集積所の閉鎖措置を希望される方へ

  市では、令和4年10月から戸建住宅の戸別収集により、不用となったごみ集積所の閉鎖措置を行ってい
ます。閉鎖措置の実施期間は、令和7年度で終了することから、閉鎖措置を希望される所有者の方は、令和
8年2月末までに市役所ごみ対策課までご連絡ください。
  なお、閉鎖の対象となる集積所の条件、注意事項等詳細は、以下の内容をご確認ください。

集積所の所有者等全員で、よく話し合ってください。

  廃止した集積所の管理等は、集積所の所有者等(注)の皆様で行っていただくことになりますが、廃止した
集積所に不法投棄等の防止対策のため、集積所の閉鎖を希望する場合は、当該集積所の所有者等の皆様で
よく話し合っていただき、すべての所有者等が、同意した場合にのみ閉鎖措置を行います。

 (注)所有者等:個人又は法人の土地所有者。ただし、土地所有者の所在又は土地所有者が不明の場合につ
   いては、当該集積所の利用者のことを指します。

閉鎖措置の対象となる集積所の条件

  閉鎖措置を希望する集積所が、以下の(1)〜(4)すべての条件を満たしている必要があります。

  (1) 市内に所在し、戸別収集開始後は、使用しないもの。

  (2) 家庭ごみ等の排出のみに使用していたもの。

  (3) ブロック等で囲われており、専用の区画が設けられているもの。

  (4) 閉鎖用の工作物(コンパネ等)の設置ができる形状であるもの。

  (5) 集積所のブロック等に工作物の設置・固定をするために必要な器具を取り付けるための加工につい
   て同意できること。

集積所の閉鎖措置にあたっての注意事項

 (1) 集積所の閉鎖措置の施工前に設置した保管施設(かご、ボックス、ストッカーなど)は撤去していただ
   く必要があります。
    なお、固定されているものの取り外しや大型のものの解体などは、所有者等が行ってください。

 (2) 閉鎖措置に設置した工作物及び集積所の管理は、当該集積所の所有者等が行ってください。
    なお、閉鎖措置で設置した工作物に起因する事故等が発生した場合においても、市では一切の責任
   は負いません。

 (3) 集積所の閉鎖措置は、各集積所ごとに1回のみとなります。
    また、閉鎖措置に設置した工作物の修繕等についても所有者等が行ってください。

 (4) 何らかの理由により閉鎖措置に設置した工作物が不要となった場合は、集積所の所有者等が責任を
   もって処理してください。


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環境部ごみ対策課ごみ対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:293・294) 
ファクス番号:042-563-0803


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