ページ番号1001360 更新日 令和7年10月8日
固定資産の所有者の相続が発生したときは、どうすればよいのですか?
土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が死亡された場合は、相続の登記(未登記家屋については家屋名義人変更申請書の提出)がされるまでの間、市(課税課)に相続人代表者届出書の提出が必要となります。この届出は固定資産税・都市計画税の納税通知書の受取人を決めていただくものです。
立川税務署 電話:042-523-1181
東京法務局立川出張所 電話:042-524-2716
市役所秘書広報課 電話:042-565-1111(内線314)
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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