固定資産税 よくある質問


ページ番号1001359  更新日 令和7年10月8日


質問

固定資産の所有者が変更となったときは、どのような手続きが必要となりますか?

回答

固定資産税・都市計画税は、固定資産税課税台帳に基づき課税しています。この台帳は、登記所で登記(相続登記や表示登記など)の手続きをされると、登記所からの市に変更がなされた通知が送付されますので、基本的に手続きは不要とります。

しかし、未登記家屋(登記簿に登載されていない家屋)の売買・贈与などにより所有者等の変更があるときは、「家屋名義人変更申請書」の提出が必要となります。

また、償却資産についてはお手数ですが、納税通知書番号、住所、氏名、連絡先等を課税課(電話:042-565-1111内線127)までご連絡ください。


市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129) 
ファクス番号:042-563-0793


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