ページ番号1001127 更新日 令和7年10月6日
私の夫は今年2月に死亡しましたが、住民税はどうなりますか?
住民税は、その年の1月1日が基準日になります。今年の1月2日以降に亡くなった場合でも、前年1年間の所得を基にして、今年度の住民税が課税されます。
なお、相続人代表者指定届出書の提出により決まった相続人代表者様宛に亡くなられた方の納税通知書を送付します。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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