ページ番号1001126 更新日 令和7年10月10日
海外赴任することになりました。住民税はどうなりますか?
住民税は、前年の所得に対して1月1日に居住している市区町村で課税されます。1月2日以降に国外に転出された場合でも1月1日に居住している市区町村で課税されます。国外に転出する場合、納税管理人を定める申告が必要になる場合がございますので、あらかじめ手続きをお願いします。(給与から一括徴収により収納済み等の場合は納税管理人の指定は不要です。)
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.