ページ番号1001117 更新日 令和7年10月8日
住所地で戸籍謄本・抄本は、とれるのですか?
戸籍謄本・抄本等戸籍に関するものは、全て住所とは関係なく本籍地又は広域交付を利用される場合は、他の市区町村の戸籍証明書も請求いただけます。
広域交付は、直径尊卑属(父母や子)の戸籍で窓口にて請求となるため取得できない証明書もあります。その場合、本籍地に直接請求いただく必要があります。郵便で取得することもできますので、詳しくは本籍地の役所にお問い合わせください。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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