消防団員の懲戒処分について


ページ番号1021979  更新日 令和8年3月19日


武蔵村山市消防団員の懲戒処分について

 武蔵村山市消防団員が、分団名義の任意積立の預金口座から、合計5,309,531円を私的に流用したことが発覚しました。

 これを受けて、武蔵村山市消防団条例第10条第1項第3号の規定により、任命権者である武蔵村山市消防団長は市長の承認を受け、以下のとおり懲戒処分を行いました。

 今後、このような事態が再び起こらないよう、武蔵村山市消防団として団員の綱紀粛正、服務規律を徹底させ、市民の皆様の信頼回復に努めて参ります。

処分対象者及び概要

  1. 所属 武蔵村山市消防団 第七分団 部長
  2. 処分内容 懲戒免職
  3. 処分年月日 令和8年3月19日
  4. 退職金について 支給なし

総務部防災安全課消防係
電話番号:042-565-1111(内線番号:335) 
ファクス番号:042-563-0793


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