ページ番号1021979 更新日 令和8年3月19日
武蔵村山市消防団員が、分団名義の任意積立の預金口座から、合計5,309,531円を私的に流用したことが発覚しました。
これを受けて、武蔵村山市消防団条例第10条第1項第3号の規定により、任命権者である武蔵村山市消防団長は市長の承認を受け、以下のとおり懲戒処分を行いました。
今後、このような事態が再び起こらないよう、武蔵村山市消防団として団員の綱紀粛正、服務規律を徹底させ、市民の皆様の信頼回復に努めて参ります。
総務部防災安全課消防係
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