自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が整備されます(道路交通法の改正 令和6年11月1日施行)


ページ番号1020593  更新日 令和6年9月13日


運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

(注)停止中の操作は対象外です。

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

自転車運転者講習制度について

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。上記の運転中のながらスマホ、酒気帯び運転も自転車講習制度の対象となります。

危険行為の例

信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など


総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332) 
ファクス番号:042-563-0793


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