幼児を自転車に乗せる時に


ページ番号1013039  更新日 令和5年6月8日


正しい方法で幼児を乗せましょう

自転車に幼児を乗せる場合は、乗車方法や人数、子供の年齢や体重などに注意が必要です。
自転車に幼児を乗せる場合、
・運転者が16歳以上であること
・幼児用座席に乗せることのできるのは、小学校就学の始期に達するまでの子どもであること
・自転車に幼児2人を乗せるには、必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車の幼児用座席に乗せること
・ヘルメットを装着させること
・抱っこをしての運転はできない
・幼児用座席の製品規格に適合した使用をすること(
一般財団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席のSG基準では、前形の幼児用座席(体重の上限「15キログラム以下」)後形の幼児用座席(体重の上限「22キログラム以下」)とそれぞれ定めています。)
などを守って運転をしてください。
誤った方法で幼児を同乗させて自転車を運転し、転倒して重大事故につながる事故も発生しています。
適切な乗車方法で乗車させてください。
なお下記リンク先、警視庁ホームページの「自転車の交通ルール」に幼児を乗せる際のルール等が紹介されていますので併せてご確認ください。

自転車の幼児用座席に子どもを乗せる時のルール緩和について

16歳以上の人が自転車を運転する場合、これまで幼児用座席を設けた自転車であれば6歳未満の幼児を同乗させることができましたが、令和3年4月1日から自転車の幼児用座席に子供を乗せる時のルールが緩和され、小学校就学の始期に達するまでの子どもを1人まで(幼児2人同乗用自転車に乗せる場合は2人まで)乗せることができるとされました。
下記添付ファイル「幼児用座席に子どもを乗せる時のルール緩和」をご参照ください。


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総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332) 
ファクス番号:042-563-0793


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