あおり運転が厳罰化されました。


ページ番号1011793  更新日 令和5年6月8日


妨害運転罪の新設

 あおり運転が令和2年6月30日から「妨害運転罪」として施行されることとなりました。
あおり運転等をした場合は妨害運転罪に該当し、刑事罰や行政処分の対象となります。
 妨害運転罪は自動車運転者だけではなく、自転車運転者についても適用されます。
 また、自転車運転者講習制度の危険行為にも妨害運転が加わり、あおり運転をした自転車運転者は講習の受講対象者となります。

妨害運転罪に該当する行為、罰則等について

 あおり運転をした場合またはあおり運転によって著しい交通の危険が生じた場合は、妨害運転罪に該当し、最大で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、運転免許の取消処分にも該当します。
 あおり運転の対象となる違反行為や罰則等については、警視庁から妨害運転罪に関する交通安全情報が発信されています。下記添付ファイルをご参考ください。

自転車運転者講習制度に妨害運転が加わります。

 自転車運転者講習制度とは、自転車の運転による危険を防止するために設けられた講習制度で、自転車の運転に関し、信号無視等の一定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返して行った場合に、都道府県公安委員会が講習の受講を命令する制度です。
 妨害運転罪新設により、これまで14類型あった危険行為に加え、妨害運転が新たに加えられました。
 自転車運転者によるあおり運転も妨害運転に当たり、危険行為として自転車運転者講習制度受講の対象となります。
 自転車運転者講習制度や危険行為(15類型)については、下記外部リンクをご参考ください。


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総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332) 
ファクス番号:042-563-0793


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