ページ番号1011822 更新日 令和2年8月12日
令和2年6月30日付で、りそな銀行と武蔵村山市との遺贈に関する協定を締結しました。
この協定は、りそな銀行のサポートを通じて、残した財産を市に寄附できるよう、制度を整えたものです。
寄附の使い道はあらかじめ指定することができるため、皆さまの想いを市政に役立てることができます。
遺言によって市に財産を贈呈したいが、どのようにしたらよいのかわからない方は、市又はりそな銀行にご相談ください。
(注意)りそな銀行のサポートを受けるにあたり、遺言信託等の申込みには審査があります。審査によりお申し込みの意にそえない場合がありますのでご了承ください。
また、遺言信託等の契約にあたってはりそな銀行にて所定の費用がかかるほか、別途実費が必要です。
step1 希望者は市あるいはりそな銀行に相談する。
step2 りそな銀行ではご本人の意向を確認の上、相続人や対象財産の確認、配分方法についてアドバイスする。
step3 財産によっては市は受入可否を判断する。
(注意)遺言信託等の詳細については、りそな銀行のホームページをご覧ください。
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企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364)
ファクス番号:042-563-0793
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