遺贈


ページ番号1011822  更新日 令和2年8月12日


りそな銀行と遺贈に関する協定を締結しました

 令和2年6月30日付で、りそな銀行と武蔵村山市との遺贈に関する協定を締結しました。
 この協定は、りそな銀行のサポートを通じて、残した財産を市に寄附できるよう、制度を整えたものです。
 寄附の使い道はあらかじめ指定することができるため、皆さまの想いを市政に役立てることができます。
 遺言によって市に財産を贈呈したいが、どのようにしたらよいのかわからない方は、市又はりそな銀行にご相談ください。

 

(注意)りそな銀行のサポートを受けるにあたり、遺言信託等の申込みには審査があります。審査によりお申し込みの意にそえない場合がありますのでご了承ください。
また、遺言信託等の契約にあたってはりそな銀行にて所定の費用がかかるほか、別途実費が必要です。

協定内容(要約)

  1. 市は、遺言による遺贈又は相続財産からの寄附を希望する方(以下「希望者」といいます。)に対して、希望者の同意を得た上でりそな銀行に取り次ぎます。
  2. りそな銀行は、希望者からの相談に対して丁寧に説明を行います。
  3. 希望者は市を介することなく、直接りそな銀行に相談することもできます。
  4. 遺贈又は寄附の対象となる財産は原則として金銭としますが、不動産などの場合には市が確認をします。

受け入れまでの大まかな流れ

[画像]受け入れまでの大まかな流れ(20.9KB)

step1 希望者は市あるいはりそな銀行に相談する。
step2 りそな銀行ではご本人の意向を確認の上、相続人や対象財産の確認、配分方法についてアドバイスする。
step3 財産によっては市は受入可否を判断する。

(注意)遺言信託等の詳細については、りそな銀行のホームページをご覧ください。


関連情報


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企画財政部財政課財政・検査係
電話番号:042-565-1111(内線番号:362・363・364) 
ファクス番号:042-563-0793


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