介護予防サービス


ページ番号1003839  更新日 平成28年2月20日


介護予防サービスは、要支援1・2と認定された方が、今より状態が悪くならないように、また少しでも自分でできることが増えるようになるために、利用していただくサービスです。

1 在宅でのサービス

介護サービスを受けるには

  1. 地域包括支援センターに連絡します
  2. ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成
    在宅での介護サービスを受けるためにケアプランの作成や各サービス事業者との連絡・調整を行います。
  3. サービスの利用が始まります。

地域包括支援センター

市内には4か所の地域包括支援センターがあります。
あなたがお住まいの区域の地域包括支援センターが担当します。

居宅介護支援事業者とは

介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置しているサービス事業者です。
利用者が必要な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする在宅介護の拠点となる事業者です。

ケアマネジャーとは

利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門員です。


健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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