利用者の自己負担額


ページ番号1003861  更新日 令和6年8月7日


利用者の自己負担額

介護サービス及び介護予防サービスはそれぞれの状態区分に応じてその支給限度額の上限が決められています。(下表)
1か月に利用できる支給限度額内で、必要なサービスを利用できます。

1 支給限度額

事業対象者

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

(注釈)費用の支払いは、原則として1割、2割又は3割の自己負担となります。
(注釈)支給限度額を超えるサービスを利用した場合は、その超えた分は全額自己負担となります。

2 介護報酬単価

介護報酬は、各サービスごとに「単位」で示されています。1単位の単価は、10円に事業所の所在している地域区分ごとの割合を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)となります。

地域区分

1級地

特別区

2級地

町田市、多摩市、狛江市、調布市

3級地

八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市

4級地

立川市、昭島市、東大和市

5級地

福生市、あきる野市、日の出町

6級地

武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、檜原村

3 1単位の単価

居宅療養管理指導(予防)・福祉用具貸与(予防)

訪問介護・訪問入浴介護(予防)・訪問看護(予防)・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・居宅介護支援(予防)

訪問リハビリテーション(予防)・短期入所生活介護(予防)・通所リハビリテーション(予防)・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護(予防)・複合型サービス

1級地:11.10円
2級地:10.88円
3級地:10.83円
4級地:10.66円
5級地:10.55円
6級地:10.33円
7級地:10.17円
その他:10円

通所介護(予防)・短期入所療養介護(予防)・特定施設入居者生活介護(予防)・認知症対応型共同生活介護(予防)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護療養施設サービス

1級地:10.90円
2級地:10.72円
3級地:10.68円
4級地:10.54円
5級地:10.45円
6級地:10.27円
7級地:10.14円
その他:10円

(注釈)「(予防)」は、介護予防サービスをいい、要支援の認定を受けた方が利用できます。

4 介護保険負担割合証

 要介護・要支援の認定を受けた方には、市から負担割合証を送付させていただいております。
介護サービスを利用されている方には利用者負担が発生いたします。負担の割合については所得等に応じて1割から3割までとなっております。
注意)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
 ご自身の負担割合に関しては、市より毎年7月頃に送付させていただいております、ピンク色の負担割合証にてご確認をお願いいたします。

負担割合

割合判定条件

1割負担

・本人の合計所得金額が160万円未満

2割負担

・本人の合計所得金額が160万円以上かつ220万円未満

・年金収入とその他の合計所得金額の合計が

 単身世帯で280万円以上

 65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上

3割負担

・本人の合計所得金額が220万円以上

・年金収入とその他の合計所得金額が

 単身で340万円以上

 65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上

また、適用期間が過ぎた負担割合証に関しては、武蔵村山市民総合センター内にございます
高齢福祉課まで御返却いただきますようお願いいたします。

 

利用者負担額の軽減

1 高額介護サービス費

(注釈)対象の方と思われる方に市より、通知をいたします。
(注釈)居住費、食費、日常生活費などは含まれません。

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

負担の上限月額:44,400円(世帯)

世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方

負担の上限月額:44,400円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

負担の上限月額:24,600円(世帯)

老齢福祉年金を受給している方・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等
負担の上限月額:24,600円(世帯)
負担の上限月額:15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

負担の上限月額:15,000円(個人)

 平成29年8月から負担上限額の基準が変わり、同じ世帯のどなたかの区市町村民税が課税されている場合は、負担上限額が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられました。ただし、3年間の時限措置として、介護サービスを長期に利用されているかたに配慮し、同じ世帯の同じ世帯のすべての65歳以上のかた(サービスを利用していないかたを含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。
 

 

3 生計困難者等に対する負担額の軽減

市では、国や都の特別対策に基づき、生計困難者等が介護サービスを受ける際の利用者負担額の一部を軽減する制度を実施しています。

対象者

次のすべての要件を満たす方

  1. 市民税世帯非課税者であること。
  2.  世帯の年間収入が基準収入額以下であること。
    一人世帯では、150万円
    二人以上の世帯では、150万円に一人につき50万円を加えた額
  3.  世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額以下であること。
    一人世帯では、350万円
    二人以上の世帯では、350万円に一人につき100万円を加えた額
  4.  世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

内容

軽減対象となるサービス
  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護(予防を含む)
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 地域密着型通所介護
  7. 認知症対応型通所介護(予防を含む)
  8. 小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
  9. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  10. 看護小規模多機能型居宅介護
  11. 介護福祉施設サービス
  12. 訪問入浴介護(予防含む)
  13. 訪問看護(介護予防を含む)
  14. 訪問リハビリテーション(予防を含む)
  15. 通所リハビリテーション(予防を含む)
  16. 短期入所療養介護(予防を含む)
  17. 第1号訪問事業(国の基準による訪問型サービス事業)
  18. 第1号通所事業(国の基準による通所型サービス事業)
軽減の内容

利用者負担額(介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担、宿泊費負担)を4分の3に軽減(老齢年金受給者は2分の1に軽減)
生活保護受給者については、3、9、11の個室に係る居住費(滞在費)の利用者負担額を全額軽減

(注1)この軽減制度を実施していない事業者では軽減を受けることができません。軽減制度を実施している事業所及び対象サービスについては、東京都のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
(注2)対象と思われる方は申請が必要です。高齢福祉課(武蔵村山市民総合センター1F)にある申請書類に記載、押印の上ご提出ください。なお、申請に際し世帯全員の申請する年の前年の収入及び申請日現在の預貯金額が確認できる通帳や書類が必要になります。(1月から7月までの間に行われた申請については、前々年の収入が対象となります。)


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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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