介護保険料は社会保険料控除の対象に


ページ番号1006066  更新日 平成29年1月24日


 所得税の確定申告をする際、当該年中に納めた介護保険料は、次のように社会保険料控除の対象となります。

(1)介護保険料が年金から徴収されていたかた

 当該年の2月から12月までの間に年金から徴収された全額(日本年金機構等から送付される源泉徴収票に年金から徴収された介護保険料額が表示されています)

(2)介護保険料を納付書又は口座引き落としで納めていたかた

 当該年中に納めた全額又は引き落とされた全額

当該年中に納めた介護保険料の金額が分からないかたは、下記へお問い合わせください。


健康福祉部高齢福祉課管理係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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