地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について


ページ番号1010204  更新日 平成31年1月23日


 地域密着型サービスの基本原則

 地域密着型サービスは、介護認定を受けた要介護者や要支援者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。
 このため、市町村の被保険者は、その市町村内の地域密着型サービスを利用することを原則としています。
 ただし、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的に、他の市町村に所在する事業所について、当該他の市町村の同意を得た上で指定することにより、被保険者が利用することが可能となります。

 

 

 

 

 

転入した者による市内事業所利用について

 地域密着型サービスは、当該地域の被保険者のみが利用できるサービスですが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や地域密着型介護老人福祉施設等の居住系・施設系サービスについては、事業所所在地に転入し、即入居という利用方法では、地域住民のためのサービスという地域密着型サービスの趣旨を損なうおそれがあります。

 そこで、本市では認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設の利用については、転入後3か月を経過した者に限るものとします。
 

 


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健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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