介護保険福祉用具購入について


ページ番号1003876  更新日 令和6年4月5日


 在宅で生活されている介護の認定を受けている方が、入浴や排泄などに使用する特定福祉用具を都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合、1年間(4月1日から翌年3月31日)で10万円を限度に保険給付の対象となります。申請により購入費の9割、8割又は7割を支給します(償還払い)。

 対象となる福祉用具の種類や申請時必要な書類と記入例は手引きをご覧ください。

申請に必要な書類(償還払い)

(注釈)下記エクセルファイルは、複数のシートで構成されています。ご確認ください。
(注釈)書類の中には、両面印刷にて、提出が必要な書類があります。ご確認ください。

受領委任制度について

 介護保険の福祉用具購入は、利用者ご本人が指定の事業者へ全額(10割)支払い、その後、市に申請して、保険給付分(9割、8割又は7割)の支給を受けることを原則としています(償還払い)。

 受領委任払い制度とは、利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の福祉用具購入のサービスを利用しやすくするため、利用者ご本人が事業者へ1割、2割又は3割分を支払い、残りの9割、8割又は7割分を市から事業者へ支払う制度です。購入前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。

 受領委任払いをご利用になる場合は、福祉用具購入の事前申請の際に「福祉用具購入受領委任払い利用申込書」を一緒に提出してください。

事前申請に必要な書類(受領委任払い)

支給申請(商品購入後)に必要な書類(受領委任払い)


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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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