介護給付費の過誤申立について


ページ番号1003874  更新日 令和元年5月8日


 既に審査決定済みの介護給付費の誤りをやり直すためには、決定済みの実績をいったん取り下げる(過誤申立)必要があります。

手続き方法

 事業所から武蔵村山市(保険者)へ過誤申立書を提出してください。
 提出は、高齢福祉課(市民総合センター内)窓口へ持参または郵送でお願いします。個人情報保護の観点から、ファクスや電子メールでの申立はできません。

提出書類

 過誤申立書

 毎月20日が提出締め切りです。20日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日が締め切りとなります。締め切り日以降の到着分は翌月の処理となります。

再請求について

 過誤申立書の情報は市を介して東京都国保連合会に提出します。過誤申立書を提出した翌月が審査対象となります。再請求をする場合は、過誤申立をした翌月10日までに国保連合会に提出してください。過誤処理審査と同一月に再請求を行うことで事業所への支払いは差額調整が可能となります。


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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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