ページ番号1008673 更新日 令和6年4月8日
平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の実施に伴い、第1号訪問事業及び第1号通所事業について、サービスを提供する事業者は武蔵村山市への事業者指定を受ける必要があります。また、事業者指定の有効期間は指定から6年間であり、有効期間満了後も指定事業所として事業を継続する場合には、本市の規定に基づき指定の更新を受ける必要があります。提出期限は原則として指定有効開始となる日の前々月の末日までとなります。
指定に係る事業の廃止又は休止をしようとするときは、当該廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止届出書により、事業所ごとに届出してください。また、休止している事業を再開しようとするときは、事業を再開しようとする日の10日前までに、再開届出書により、事業所ごとに届出してください。
以下の届出事項に変更のあった日から10日以内に、変更届出書により、事業所ごとに届出してください。また、変更に係る関係書類も併せて提出してください。
届出が必要な変更内容
1.指定申請書の記載事項の変更
2.定款、寄付行為等及びその登記事項証明書(当該事業に関するものに限る。)の内容の変更
3.事業所の構造及び設備の変更
4.事業所の管理者の氏名及び住所の変更
5.運営規程の変更
6.その他、事業を実施する上で重要な事項(契約書及び重要事項説明書並びに加算の内容等)の変更
(注記)加算の内容を変更する場合は、別途、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等を提出する必要があります。提出時期によっては、当該月の国保連への請求に間に合わない場合がありますので、できるだけ早く御提出をお願いします。
令和6年4月1日より、介護事業所が提出する書類が厚生労働省の示す標準様式に統一されます。
以下のリンクよりダウンロードしてください。
第1号事業において使用する様式はリンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化」介護予防・日常生活支援総合事業の様式になります。また、加算に係る届出書の様式につきましては以下のリンクよりダウンロードしてください。
第1号事業の提出様式につきましては、リンク先「(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年4,5月分と令和6年6月以降分があります。)ファイル内の別紙1-4および別紙50となります。
そのほか、以下の加算(減算)を変更する場合はそれぞれ対応する様式の提出が必要となります。
サービス提供体制強化加算:別紙14-7及び別紙7-2
同一建物減算:別紙10
〒208-8502
武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
メールアドレス:kourei-4@city.musashimurayama.lg.jp
1.郵送、窓口へ持参又はメールにてご提出をお願いします。
2.ファクスは不可
※指定申請等にかかる電子申請につきましては、現在準備中でございます。運用開始の際には、改めて周知させていただきます。
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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