ページ番号1022086 更新日 令和8年3月31日
武蔵村山市の介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの指定を受けている事業所において介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善計画書等を提出してください。
前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、算定区分等の変更の有無に関わらず、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。
加算の算定に必要な提出書類は以下のとおりになります。
「介護職員等処遇改善加算計画書」
「加算算定に係る体制等に関する届出書」
「体制状況一覧表」
様式については、該当する年度用の最新の様式を使用してください。
以下、厚生労働省ウェブサイトを適宜ご確認ください。
1.令和8年4月・5月分の算定を希望される事業所は令和8年4月15日までとします。
2.令和8年4・5月分は算定せず6月以降に新規算定する事業所は令和8年6月15日までとします。
2.年度の途中で算定を希望される場合は、算定月の前々月末日午後5時までに申請してください。末日が土日祝日の場合はその前の開庁日午後5時までに高齢福祉課必着
(例)7月1日から算定希望の場合、5月末日午後5時までに高齢福祉課必着
(注記)提出が遅れた場合は、加算の算定月が遅れることになりますので御注意ください。
〒208-8502
武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
メールアドレス:kourei-4@city.musashimurayama.lg.jp
1.「電子申請・届出システム」又はメールにてご提出をお願いします。
申請届出メニューの「加算に関する届出」から提出してください。
3.郵送・窓口持参・ファクスは不可
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.