ページ番号1021942 更新日 令和8年3月19日
令和8年4月6日からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システムPMH(パブリック・メディカル・ハブ)への連携を開始します。マイナ保険証を利用して東京都内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、医療証(マル乳・子・青・親)の提示が不要となります。
[画像]PMH接続開始イラスト(125.0KB)国における医療DX推進の取組の一つとして、デジタル庁が開発した自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システムです。これにより、マイナ保険証を医療証として利用することができ、PMH対応医療機関等にてマイナンバーカード1枚で受診できます。
(注意)PMHに対応していない医療機関等においては、従来どおり紙の医療証の提示が必要です。
マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用登録が必要です。PMH利用のための申請は不要です。
受診する際、PMHに対応した医療機関・薬局等に設置してあるマイナンバーカード読み取り機の「医療費助成の各種受給者情報を提供しますか」という画面で「提供する」を選択してください。
(注意)文言は読み取り機によって異なる場合があります。
東京都内のPMH対応医療機関・薬局等で利用可能です。
PMHに対応している医療機関・薬局等は以下のリンク先や受診予定の医療機関・薬局等のホームページ等でご確認ください。
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子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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