新型コロナウイルス感染症登園届について


ページ番号1018637  更新日 令和5年6月26日


子どもが新型コロナウイルスに感染してしまった場合の登園の目安について

 罹患後の登園の目安について、令和5年5月の改訂後の『保育所における感染症対策ガイドライン』において、有症者の場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること、無症者の場合は、「検体採取日を0日目として、5日を経過すること」と定めています。
 症状が軽快した後、登園を再開する際は、保育園へ検査陰性証明書を提出する必要はありませんが、「新型コロナウイルス感染症登園届」の提出をお願いいたします。登園届は以下よりダウンロードができます。


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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504


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