保育料減額制度について


ページ番号1003766  更新日 令和元年10月28日


 市では、お子さまの保育のために直接使われる経費の一部を利用者負担金(以下「保育料」といいます。)として保護者の皆様に負担していただいております。
 しかしながら、様々な理由により保育料を負担することが困難となった場合には、基準に基づき保育料の減額を行う制度を設けております。

保育認定(第2号・3号認定)

減額基準表

条件番号

条件

適用する基準額

1

月の途中で生活保護法による保護の適用を受けたとき A階層の額となります。

2

その世帯の収入額、資産等が生活保護法による保護の基準に満たない又は準ずる程度と市長が認めたとき

A階層の額となります。

3

月の途中で中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯となったとき A階層の額となります。

4

支給認定保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に該当するとき A階層の額となります。

5

世帯の階層区分がC1階層からD4階層までであって、母子家庭等(注1)又は在宅障害児(者)(注2)の属する世帯に該当するとき(当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限ります。)

B階層の額となります。

6

申請した日の属する月前3か月のその世帯の平均収入月額(期末手当等を除く。以下同じ。)が前年(4月から8月までにあっては、前々年)の平均収入月額より2割以上低額に算定されるとき 次に掲げるとおりとします。ただし、減額後の階層は、C1階層の保育料の額を限度とします。
(1)2割以上3割未満の場合は、
2階層低位の額とします。
(2)3割以上4割未満の場合は、
3階層低位の額とします。
(3)4割以上5割未満の場合は、
4階層低位の額とします。
(4)5割以上の場合は、5階層
低位の額とします。

7

以上のほか特に市長が認めた場合 2階層低位に適用する保育料の額の範囲内で認定した額とします。ただし、減額後の保育料の額はC1階層の保育料の額を限度とします。

(注1)この表において、「母子家庭等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第5項に規 定する母子家庭等のこと
(注2)この表において、「在宅障害者(児)の属する世帯」とは、次に掲げる者(児)を有する世帯のこと

  1. 身体障害者手帳の交付を受けているかた
  2. 療育手帳の交付を受けているかた
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた
  4. 特別児童扶養手当等を受給する障害児を養育しているかたであって、障害を支給事由とする年金給付を受けることができるかた

申請期限と必要書類(保育認定の場合)

条件番号1

生活保護受給証明書

条件番号5 

  1. 市町村民税所得割課税額が77,101円未満であって、母子家庭等の場合
    児童扶養手当証書の写し、ひとり親医療証の写し、戸籍謄本(保護者と保育所に通う児童が記載されているもので直近三か月以内のもの)のいずれか
  2. 市町村民税所得割課税額が77,101円未満であって、在宅障害者(児)の属する世帯の場合
    身体障害者手帳、養育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書又は障害年金手帳のいずれか

条件番号6

  1. 世帯全員分の前年分(4月から8月までにあっては前々年分)の賞与(ボーナス)が記載された書類
    (場合によっては、確定申告書の写し、帳簿等の収入額が確認できる書類が必要となることもあります。)
  2. 世帯全員分の申請日を基準とする直近3か月分の給料明細書又は支払証明書
  3. その他(例)病気やケガにより仕事ができなくなった場合、医療機関の診断書など

条件番号6の場合の減額算定式

 下記より保育料減額算定シートをダウンロードし、世帯収入の状況を計算してください。
(注)こちらは申請の際のご参考としてお使いください。正式な算定は窓口にて行います。


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.