ページ番号1003755 更新日 令和7年7月17日
保護者が働いていたり、病気または看病などの理由で、家庭で十分な保育ができない場合に、保護者に代わって児童を保育する施設です。
市内には13園の認可保育所と1園の小規模保育事業所があります。
各保育所により定員、保育時間等が異なりますので、詳しくは下記「認可保育施設一覧」をご覧ください。
保育の方針や行事等については、各保育所のパンフレットをご覧ください。パンフレットは各保育所、子ども育成課で配布しています。
児童の保護者が、下記の1.から9.までの状態であることにより、児童を保育することができないと認められる場合です。
育児休業
育児休業取得時に、既に保育所に入所している児童がいて継続利用が必要であること。
(注)保育所の利用が可能な期間は、育児休業に係る児童が満2歳に達する日の属する月の末日までとなります。ただし、認定期間が終了する月時点において保育所に入所している児童が4歳児又は5歳児クラスの場合は、育児休業期間が終了する日の属する月の末日までとなります。
(注)保護者2人が同時期に育児休業を取得することは認めておりません。
ただし、母が産後休業(出生月の2か月後まで)の間に父が育児休業を取得することは可能です(例:8月に出産した場合10月まで)。その場合、育児休業終了後、父の復職証明書の提出が必要となります。
保育年齢は、保育所によって違いますが、生後43日目(〜4か月以上)から小学校入学前までの児童が対象です。詳しくは、下記「認可保育施設一覧」をご参照ください。
この期間のうち、保護者が保育を希望する期間(保育の実施期間)を市が承諾いたします。 ただし、市が承諾した後、保育認定の基準に当てはまらなくなった場合は、退所していただくことがありますのでご承知ください。
保育所を利用できる時間(保育必要量)には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。
保育標準時間の認定を受けた場合は、1日に必要に応じて最大11時間まで保育所を利用することができ、保育短時間の認定を受けた場合は、1日に必要に応じて最大8時間まで保育所を利用することができます。ただし、延長保育を利用する場合は、それ以上利用できます(延長保育に関しては、各保育所にお問い合わせください。)。
保育標準時間は保育所の基本的な開所時間である1日11時間までの利用に対応するもの、保育短時間は原則的な保育時間である1日8時間までの利用に対応するものです。いずれの場合も、家庭ごとに保育の必要な時間に合わせた保育時間を保育所が決定していくことになりますので、必ず最長時間(11時間又は8時間)で児童をお預かりするものではありません。
保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。詳しくは「入所のしおり」をご参照ください。
入所希望月の前月1日から15日まで(15日が土、日曜日、祝祭日の場合は、その前の開庁日まで)に次項の、入所申込みに必要な書類を用意し、申込みをしてください。
保育所には定員があり、欠員がない場合は、入所できない場合があります。(その場合は待機になります。)
翌年度4月1日からの入所については、市報及びホームページに掲載しますので、11月以降の市報又はホームページをご覧ください。
武蔵村山市以外の保育所を希望する場合は、希望保育所がある市区町村に申請の可否、受付締切日や必要書類等を確認の上、その受付締切日の7日前までに申し込みをしてください。
入所の申込みをする方は、次の1.から7.までの全てを提出してください。また、「8.マイナンバー関係書類」につきましては、必要な書類の提示又は提出をお願いいたします。なお1.から5.については、子ども育成課、緑が丘出張所及び各保育所で配布しています「保育所入所のしおり」に綴じ込みしております。
希望する保育所が定員を超えた場合は、利用調整(入所選考)により入所を決定します。利用調整の方法は、保護者(父及び母)の就労等の状況により、保育を実施する必要性の高い世帯の児童から、順次決定いたします。
なお、結果については、入所を希望する月の前月の25日頃に通知によりお知らせいたします。
また、利用調整(入所選考)については、以下のリンク先をご覧ください。
入所した後、次の1.から6.についての変更があった場合は、必ず子ども育成課まで届け出てください。
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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