ページ番号1003713 更新日 令和7年10月20日
1 補助の対象となる施設
(1)認証保育所
(2)家庭的保育者(注1)
(3)認可外保育施設(注2)
(注1)武蔵村山市家庭的保育事業の規定に基づき市長が認定した家庭的保育者。
(注2)児童福祉法に基づき都道府県知事に届け出ており、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設。詳しくは、利用施設にお問い合わせください。
補助金の対象となるのは、次のすべてに当てはまる保護者の方です。
補助金には、(1)利用者支援と(2)第1子支援・多子世帯支援の区分があります。
(1)と(2)の補助金額の合計と実際に保護者が負担した保育料を比べ、いずれか低い金額を1期(4月〜8月分)と2期(9月〜3月分)に分けて一括補助します。
なお、幼児教育・保育無償化の給付(施設等利用費)対象の方は、(1)利用者支援の補助金については対象外となります。保育料から施設等利用費を引いた金額と(2)第1子支援・多子世帯支援の補助金額を比べていずれか低い金額が補助上限となります。
(注)保育料には、延長保育料、2食目以降の給食代及びおやつ代並びに入会金は含みません。
各月初日の対象児童の年齢区分 | 各月初日の対象児童の属する世帯の区分 | 対象児童の兄弟順 | 補助金額 |
---|---|---|---|
満3歳に達する日以降の 最初の3月31日までのもの |
当該年度分(4月から8月までに あっては、前年度分)の市町村民税 (特別区民税を含む。)の額の区分が 非課税に該当する世帯(以下「非課税世帯」 という。) |
第1子 | 20,000円 |
第2子以降 | 0円 | ||
非課税世帯以外の世帯(対象児童が市内に 所在する認証保育所に在籍する世帯に限る。) |
第1子及び 第2子以降 |
40,000円 | |
上記以外に該当する世帯 |
第1子及び 第2子以降 |
20,000円 | |
満3歳に達する日以降の 最初の3月31日を経過したもの |
全世帯 |
第1子 |
20,000円 |
第2子以降 | 0円 |
(注1)0〜2歳児クラスの非課税世帯のお子様は施設等利用給付にて42,000円の補助を受けることができます。
(注2)3〜5歳児クラスのお子様は施設等利用給付にて37,000円の補助を受けることができます。
(注3)施設等利用給付を受けているお子様は上記「利用者支援」部分の補助を重複して受けることができません。
各月初日の対象児童の 年齢区分 |
各月初日の対象児童の属する世帯の区分 |
対象児童の兄弟順 |
補助金額 |
---|---|---|---|
0歳から 2歳児クラス |
1期(4月〜8月)については前年度分 2期(9月〜3月)については当該年度分 の市町村民税所得割課税額が非課税に 該当する世帯 |
第1子 | 0円 |
第2子以降 |
38,000円 | ||
上記以外に該当する世帯 |
第1子及び 第2子以降 |
40,000円 | |
3歳から 5歳児クラス |
全世帯 | 第1子 |
0円 |
第2子以降 | 40,000円 |
(注1)生活上の家計が別であり、独立していると判断できるお子さまについては、兄弟順に含みません。
(注2)補助金額については令和7年9月現在のものであり、要綱改正等により変更となる場合があります。
武蔵村山市内の認証保育所「武蔵キッズルーム」に通うAさん。保育料は月々7万円。Aさんの世帯の市町村民税所得割課税額の区分は課税世帯、兄弟順は第2子のカウントとなる。
補助金額の合計 | (1)40,000円+(2)40,000円=80,000円/月 |
---|---|
補助上限額 | 70,000円(保育料) < 80,000円(上記補助金額) 70,000円/月 |
補助金額の合計 | (1)補助対象外+(2)40,000円=40,000円/月 |
---|---|
補助上限額 |
70,000円(保育料)-37,000円(施設等利用費) < 40,000円(上記補助金額) 33,000円/月 |
(注)幼児教育・保育の無償化の給付(施設等利用費)については、施設等利用給付認定を受けている場合に限ります。不明な場合はお問い合わせください。
1期(4月〜8月分) | 令和7年9月5日(金曜日) |
---|---|
2期(9月〜3月分) | 令和8年3月6日(金曜日) |
申請書を提出された方には、補助金の交付の可否及びその額を決定した通知書を送付します。
交付決定通知を受領した方には、請求書の提出についてご案内します。
請求書の受領後、交付決定額を指定の口座に速やかにお支払いいたします。
なお、振込完了のお知らせは行いませんのでご了承ください。
提出書類をそろえて、子ども育成課保育・幼稚園係にご提出ください。
郵送・電子(オンライン)申請での提出も可能ですが、申請内容に不備がある場合は、受付できませんのでご留意ください。
(注1)施設との利用契約書の写しは、認証保育所を利用している方は、提出不要です。
(注2)市町村民税課税(非課税)証明書については、課税の基準日となる1月1日(例:令和7年度の課税基準日は令和7年1月1日)に武蔵村山市内に住民登録があり、所得税又は市民税の申告をされている方については、提出の必要はありません。
(注3)祖父母が同居の場合は、その方の市町村民税課税(非課税)証明書も必要となる場合があります。
(注4)提出書類の返却はできません。また、全員分そろってから提出してください。
(注5)当該年度の認可保育所の申込みや無償化の給付認定を受けるため、すでに市に証明書類を提出済みのときは、提出書類を省略できる場合がありますので、お申し出ください。
保育の必要性に応じて、提出書類が異なります。
詳しくは、「武蔵村山市認可外保育施設利用支援事業補助金のご案内」をご確認ください。
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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