民法改正による令和4年度(令和5年)以降の成人式について


ページ番号1014148  更新日 令和4年1月11日


令和4年度(令和5年)以降の成人式について

 令和4年4月1日施行の民法の一部を改正する法律により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、令和4年度(令和5年)成人式については、以下のとおり、20歳の方を対象に実施します。

対象年齢

 開催年度において20歳を迎える方

式典名称

 20歳を祝う会

開催時期

 毎年1月の成人の日に開催


教育委員会教育部文化振興課生涯学習係
電話番号:042-565-1111(内線番号:652・656) 
ファクス番号:042-566-2619


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.